実はふるさと納税の返礼品って何気なくもらってると思いますが、あれ、税金かかるんです。
だから本当は確定申告で申告しないといけないんですね。
今回はふるさと納税の限度額と一時所得の関係について解説します。
実はふるさと納税の返礼品は一時所得になります
実はふるさと納税でもらった返礼品は一時所得になるんですね。
一時所得になるということは税金がかかるということでもあります。
なので本来であればこの返礼品ももらった金額分を税務署に申告しないといけないんです。
でも皆さん申告してますか?
申告してない方もいらっしゃるのではないかと思います。
申告していない理由には知らなかったという理由もあるでしょうけど、一時所得の仕組みによって申告しても結果が同じになるという理由もあります。
一時所得の計算方法
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この説明だとピンとこないと思うので、代表的なもので言えば例えば、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、法人から贈与された金品などがあります。
一時所得の金額は、次のように算式します。
ポイントとしては一時所得は最後に特別控除として50万円控除出来る点です。
ですので、ふるさと納税で返礼品をもらっても返礼品の価値が50万円を超えない限りは一時所得としては0円なので申告していても、していなくても同じになるということなんです。
逆に、50万円以上の価値がある返礼品をもらっていて確定申告に一時所得として申告していない場合は税務署に指摘を受ける可能性があります。
返礼品が50万円を超えるほどふるさと納税をするにはいくら寄附する必要がある?
50万円以上の価値がある返礼品を受け取るにはいくら寄附をしなければならないのでしょうか。
例えば10,000円の寄附をしたら3,000円の返礼品を貰える(還元率30%)と仮定した場合、
50万円÷30%=1,666,666.66…円
となります。
ふるさと納税の限度額シミュレーションをみて見ると
独身年収3,000万円の限度額が1,034,000円、年収5,000万円の方が2,056,000円なので、年収3,000万円〜5,000万円くらい稼いがない限り、返礼品が一時所得として課税されることはないんです。
会社役員の方であれば可能性ありますが、普通の会社員の方であればあまり気にしなくてもOKですね。
一時所得があるときのふるさと納税の限度額の計算方法

一時所得があるときってふるさと納税の限度額はどうやって計算すればいいの?
こんな疑問、ありますよね。
一時所得があるときのふるさと納税の限度額の計算方法を解説します。
準備するもの
- 源泉徴収票
- 一時所得の金額が分かる書類
実際の仕組みは結構複雑なのですが下記の計算式に当てはめれば、ほぼ正確に計算できます。
この算式でややこしいのは「住民税所得割額」と「所得税率」ですよね。
住民税所得割額
住民税所得割額とは、所得(儲け)に対してかかる住民税です。
この住民税所得割額の計算方法はざっくり言うと下記のとおり。
計算の仕組みはほとんど所得税と同じで、大きく違うのは税率が所得税は超過累進税率になっているのに対して、住民税は一律10%であることです。
細かな違いとしては生命保険料控除の上限が違うことであったり、基礎控除が5万円少ないことであったりいろいろとあるのですが、とりあえずの目安を計算するにはいったん所得税と同じように課税標準まで計算して10%をかけるといいでしょう。
所得税率
所得税率は下記のテーブルから当てはめればOKです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以下 | 45% | 4,796,000円 |
まとめ
ふるさと納税と一時所得の関係を解説しました。
まとめるとこんな感じ。
- 一時所得とは、保険の解約返戻金や法人からの贈与などの収入でふるさと納税の返戻品も一時所得になる
- ただし、一時所得の計算には特別控除50万円があるので50万円を超えない限り税金はかかってこない
- 一時所得がある場合のふるさと納税の限度額は一時所得も含めて計算する必要がある